自動車事故
Q1. 事故を起こしてしまったら、どうすればいいのか?
けが人がいる場合は、救急車の手配など、まず救護措手をとる。次に車両を安全な場所に移動して、二次災害の発生を防ぐ。最寄りの警察署に届け出。特に人身事故の場合は、その旨を正しく届け出てください。事故発生の日時、場所、事故の概要を、契約の代理店か保険会社に連絡。
Q2. 過失割合とは?
どちらにどのくらいの過失があって起こった事故なのか、過去の裁判例などに基づいてパーセンテージで表し、賠償金の負担割合を決めます。車が走行中(停車していない状態)事故にあった場合、どんなに慎重に運転していても過失割合が0%になることはほとんどありません。
Q3. 交差点で出会い頭に衝突し相手も自分の過失を認めていますが、代車料を請求されています。支払うべきでしょうか?
双方に過失がある場合は、お互いに修理費以外の請求を行っても差し引くと同じような結果となるので支払わなくてもよいでしょう。加害者に全面的な過失がある場合でも代車料については、仕事に使うためにどうしても必要な場合などの事情がなければ裁判でも認められない例もあります。
Q4. 病院で「交通事故には健康保険は使えない」と断られました。本当に交通事故では健康保険は使用できないのでしょうか?
交通事故でも業務外の事故であれば健康保険、業務中の事故であれば労災保険が被害者本人の申し出があれば当然に使えます。
Q5. 追突事故を起こし、警察には物損事故で届けておいたところ、翌日被害者から「首が痛いから病院に行く」と連絡がありました。どうしたらよいでしょうか?
事故を起こした当日でなくても何日かは警察で受付てくれますので人身事故として警察に届けてください。自動車保険で対応する場合は特段の事情がない限り、原則として人身事故としての交通事故証明書が必要となります。
Q6. 飲酒運転で事故を起こした場合はどうなるのですか?
相手の損害に対しての対人賠償・対物賠償や同乗されていた方の搭乗者傷害保険は支払われますが運転をしていた本人に関しては補償はされません。車両保険についても補償は受けられません。
火災・風水災
Q1. 隣家(隣室)からの類焼で、自分の家(部屋)が燃えてしまったら、その損害は賠償してもらえるのか?
「失火法」により、故意または重大なる過失がない場合に限り、火元になった人物には賠償責任が発生しません。よって、賠償の請求はできません。ご自身の火災保険で、損害をカバーしなければなりません。
Q2. 「失火法」の定める故意または重大なる過失とは?
故意とはわざとやった場合、重過失とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごしてしまった場合をさします。過去の判例では「暖をとるために電気コンロをつけたまま眠り、寝具が触れて火災となった」「揚げ物のナベを火にかけたまま台所を離れた間に油に引火して火事が発生」「寝タバコが原因で火災となった」など重過失とされています。
Q3. 建物の評価(保険金額の設定)はどのように行うのですか?
ご契約金額を再調達価額をベースとするか時価額をベースとするかで評価額が異なります。再調達価額とする場合は、基本的には新築時の価額から物価の変動を考慮して決定させていただきます。新築時の建物の価額がご不明な場合は、平均的な建物の価額をご提示させていただくことも可能です。時価額とする場合は、上記再調達価額から経過年数に応じた減価分を差し引いて決定致します。
Q4. 賃貸マンションにで、火災保険への加入を勧められているが、加入は必須か?
火災保険(建物・家財とも)のご加入は強制ではなくお客様ごとの任意となります。ただし、保険のご加入が賃貸マンションの入居の条件となっている場合がありますので、その場合には家財の火災保険への加入および借家人賠償責任特約と修理費用特約の付帯をおすすめします。
また、日常生活において誤って階下へ漏水させてしまい下の住人の家財を汚損してしまった場合には、別途、個人賠償責任保険の加入の検討も必要です。
Q5. 風災害による損害は火災保険で補償されますか?
火災保険商品は保障範囲ごとにいくつか種類があり、その商品名(ペットネーム)も保険会社ごとに様々ですが、いずれの商品も風災害による損害を補償しています。例えば、「強風によって屋根が飛ばされた」「強風によって屋根が損壊した箇所から雨が吹き込み、家財や建物内装に水濡れ損害が発生した 」などといった損害を補償しています。ただし、「20万円以上の損害発生の場合に保険金を支払う」といった形で、保険金が支払われるための一定の要件が定められているフランチャイズが一般的でしたが、近年はエクセスの実損型での支払いも増えてきてます。契約内容によっては風災害を原因とする損害のすべてが補償されるわけではないため注意が必要です。
Q6. 火災保険は火災に備えるための保険と思っていましたが、水害をはじめとする自然災害による損害も補償されるのですか?
火災保険は火災による損害だけでなく、自然災害についても補償しています。ただし、火災保険はいくつかの種類があり、商品名(ペットネーム)も保険会社ごとにさまざまなものが付けられていて、それぞれの種類ごとに補償内容に差があります。一般的に、補償範囲の広い総合型の火災保険(「住宅総合保険」)であれば、風害・雹害・雪害に加えて、水害による損害も補償されます。しかしながら、火災による損害を中心に補償する火災保険(「住宅火災保険」)の場合、風害・雹害・雪害による損害は補償されるものの、水害による損害は補償されないため注意が必要です。また、総合型の火災保険であっても、建物と家財の両方に保険を付けておく必要があります。例えば、建物のみにしか保険を付けていない場合、家財が水害にあっても補償されないため、注意が必要です。
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※2019年6月時点での情報です。